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選挙運動の公費負担(選挙公営)制度について
平成29年10月22日執行の牧之原市長選挙および牧之原市議会議員選挙から「牧之原市議会議員及び牧之原市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する条例」に基づき、選挙運動費用の公費負担制度が実施されています。
この制度は、選挙における重要な制度となるため、その概要をお知らせします。
選挙運動費用の公費負担制度とは
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
公費負担制度の種類
既に実施済みのもの
- 投票記載所の氏名等の掲示
- ポスター掲示場の設置
- 選挙広報の発行
- 個人演説会の公営施設使用
- 通常葉書の交付
今回から導入されるもの
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用ビラの作成
公費負担の対象とその限度額
1 選挙運動用自動車の使用
契約の種類・内容など | 公職選挙法による法定限度額(単価) | 牧之原市 限度額 (単価) |
||
---|---|---|---|---|
1 一般運送契約 (ハイヤー契約) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日において1台に限る) | 各日について 64,500円 |
同左 | |
2 |
ア 自動車 借入契 約(レ ンタカ ー契約) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日において1台に限る) | 各日について 15,800円 |
同左 |
イ 燃料供 給の契 約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,560円×選挙運動日数 | 5,140円×選挙運動日数 | |
ウ 運転手 雇用の 契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) | 各日について 12,500円 |
同左 | |
1の契約と2の契約は、どちらかの選択となります。 |
2 選挙運動用ポスターの作成
内容など | 公職選挙法 による 法定限度額 (単価) |
牧之原市 限度額 (単価) |
---|---|---|
(525円6銭×ポスター掲示場数+310,500円)÷ポスター掲示場数 ※牧之原市の場合は、平成28年参議院議員選挙時のポスター掲示場数が148箇所のため(525円6銭×148箇所+310,500円)÷148箇所=2,624円/枚 作成限度枚数:148枚 |
2,624円 (1枚当たり) |
1,520円 (1枚当たり) |
3 選挙運動用ビラの作成
内容など | 公職選挙法による 法定限度額(単価) |
牧之原市限度額 (単価) |
---|---|---|
作成限度枚数: |
7.51円(1枚当たり) | 同左 |
※1 上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する制度です。
※2 費用は、直接候補者に支払うのではなく、候補者と有償契約を締結した事業者からの請求に基づき、事業者へ支払います。
※3 供託金を没収された場合は、今回導入される公費負担制度の対象とはなりません。
公費負担の仕組み
市が負担する公費は、候補者に直接支払われるのではなく、自動車の借入れやポスターの作成などの業務について候補者と有償契約を締結した業者に対して、支払われることになります。
※ 公費の請求に必要となる書類などについては、条例施行規程[PDFファイル/313KB]をご覧ください。
牧之原市の交付負担制度の特徴
公職選挙法では、それぞれの選挙運動費用について公費負担の限度額を定めていますが、牧之原市では(1)選挙運動用自動車の燃料代(2)ポスター作成費の2つの費用に関して、上の表のとおり、法定限度額よりも低い限度額を設定しています。
これは、過去の市長選挙および市議会議員選挙の実績などを勘案し、牧之原市の実情に合わせた公費負担とするよう考慮したものです。