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更新日:2019年11月7日更新
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インターネットによる選挙運動の解禁について

 今回の公職選挙法の改正は、近年におけるインターネット等の普及により、選挙運動期間における立候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁することを目的として行われたものです。
 改正法は平成25年4月26日に交付されましたが、実際に有効となるのは7月に予定されている参議院議員選挙以降の選挙からとなります。

主な改正内容

  • 誰でもウェブサイト等(ホームページ、ブログ、Facebook、LINEなど)を利用する方法により、選挙運動を行うことができます。
  • 立候補者・政党等に限り、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布することができます。

今までどおりの規制

  • 選挙運動は選挙の公示・告示日から投票日の前日までの期間しか行うことができません。
  • 未成年者は、いかなる選挙運動も行うことができません。

詳細については総務省のホームページに掲載されていますので、こちらを参照してください。
インターネット運動の解禁に関する情報<外部リンク>(総務省のサイトへリンクします)