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更新日:2023年9月29日更新
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独自利用事務について

独自利用事務とは

 牧之原市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」と言う。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」と言う。)について独自にマイナンバーを利用するものについて、番号法第9条第2項に基づき「牧之原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に定めています。

牧之原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 [PDFファイル/83KB]

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 牧之原市の独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、以下のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

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