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更新日:2019年11月7日更新
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マイナンバー Q&A【第4回】

平成28年1月1日からマイナンバーの使用が開始されます。
みなさまが疑問に思っていることについて、お答えしていきます。

Q7:個人番号(マイナンバー)が始まると、預貯金や財産まで把握されてしまうのですか?

平成27年9月3日に、番号法の改正法が成立し、預貯金口座へのマイナンバー付番についても、利用範囲に拡大されました。
ただし、その内容については、口座保有者に義務を課すものではありません。金融機関の破綻などの際に、自己資金の保全のため、預貯金額の合算などに利用できるようにしたり、税務調査や生活保護の資産調査などに利用できるようにしたりするものです。

Q8:行政手続ではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにも、個人番号カードを身分証明書として使って良いのですか?

個人番号カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも身分証明書として広く利用できます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)を、レンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは、禁止されています。

Q9:個人番号カードのICチップから医療(病歴、投薬など)情報まで筒抜けになってしまうことはないですか?

個人番号カードのICチップには、税や年金の情報や病歴などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからはわかりません。入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書などに限られています。

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