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更新日:2019年11月7日更新
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マイナンバー Q&A【第1回】

平成28年1月1日からマイナンバーの利用が開始されます。
みなさまが疑問に思っていることについて、お答えしていきます。

Q1:個人番号カード(マイナンバーカード)と通知カードの違いは?

個人番号カード

 個人番号カードは、現在使用している住民基本台帳カード(以下「住基カード」)と同様に、ICチップの付いたカードです。表面に氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号12桁)が記載されています。

通知カード

 通知カードは、紙製のカードで、氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報とマイナンバーが記載されたものです。顔写真は掲載されないため、身分証明書とはなりません。

Q2:個人番号カード(マイナンバーカード)は何に使えるの?

 番号法による申請ができます。番号法による申請などを行う場合には、個人番号カードの表面で身分証明、裏面で番号確認をします。表面部は、本人確認のための身分証明書として使用できます。また、現在は住基カードで行っているe-Taxなどの電子申告などが行える電子証明書(公的個人認証)も標準搭載されます。
 通知カードでも申請は可能ですが、通知カードのほかに運転免許証等の写真付きの公的な証明証などの提示が必要になります。

Q3:個人番号(マイナンバー)をさまざまな場面で利用することになりますが、マイナンバーは誰にでも提供していいものですか?

 マイナンバーは、社会保障や税、災害対策の分野の手続きのために行政機関などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
 
社会保障や税、災害対策の分野の手続きのためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、税務署や地方公共団体・勤務先・金融機関・年金・医療保険者・ハローワークなどが考えられます。

マイナちゃんの画像