ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 管理検査課 > 牧之原市地域建設業経営強化融資制度の導入について

本文

更新日:2026年1月22日更新
印刷ページ表示

牧之原市地域建設業経営強化融資制度の導入について

令和7年4月1日以降に契約する建設工事について、中小・中堅建設事業者が抱える資金不足等の経営課題を解消し、事業の安定化や経営サポートを目的に「地域建設業経営強化融資制度」を活用できるようになりました。

地域建設業経営強化融資制度とは​

この制度は、市の公共工事を受注した中小・中堅建設事業者が、施工完了後に支払う工事請負代金を担保として、融資事業者から融資を受けることができる制度です。

この制度を活用することで、受注者は前払金・中間前払金・部分払金のほかに、新たに工事施工中に資金調達することができるようになり、下請事業者や工事材料費等の支払に充てることが可能となります。

要領

牧之原市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領 [PDFファイル/873KB]

制度を活用するための条件

市が発注する建設工事で工事出来高が50%以上となったもの。ただし、下記の工事を除く。

  • 工期が複数年度にわたる工事で後期の最終年度に達していない工事
  • 市が役務的保障(受渡し後の保守サービス等)を必要とする工事
  • 低入札価格調査の対象となった工事

制度活用のメリット

  • ​制度運用に係る手続きが簡便である
  • 工事出来高に応じて何度でも利用が可能
  • 工事完成検査や清算金の支払を待たずして資金調達が可能

債権譲渡の承諾の申請書類

債権譲渡の承諾を受けようとする場合、市に提出いただくものは以下のとおりです。

  • 債権譲渡承諾依頼書(様式第2号)1通
  • 受注者と債権譲渡先との間で締結済みの債権譲渡契約証書の写し 1通
  • 工事履行報告書(様式第1号)1通
  • 発行日から3か月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書 1通
  • 譲渡に関する保証人等の承諾書 1通(工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合)

債権譲渡を承諾する時期

工事の出来高が50%以上に到達したと認められた日以降とする。

なお、承諾に当たっての工事の出来形の確認については、月別の工事進捗率を記した工事履行報告書(様式第1号)の受領をもって足りるものとする。

様式

関連リンク

国土交通省『地域建設業経営強化融資制度について』(外部サイトへリンク)<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)