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更新日:2026年3月26日更新
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サイバーセキュリティを確保するための方針について

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
 本市では、総務大臣指針案を踏まえ、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月)」に基づき改定した「牧之原市情報セキュリティポリシー」の定める「情報セキュリティ基本方針」をこの方針として制定しましたので、これを公表します。

 

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