ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 水道課 > 新型コロナウイルスにより影響を受けた人に対する水道料金の支払猶予について(令和2年4月2日)

本文

更新日:2020年4月2日更新
印刷ページ表示

新型コロナウイルスにより影響を受けた人に対する水道料金の支払猶予について(令和2年4月2日)

水道課では、新型コロナウイルス感染症発生の影響により、水道料金の支払いが困難となった人について、申請により、令和2年4月請求分の支払期限を最長4ヶ月間猶予します。

手続き

支払期限の延長には申請が必要となります。「牧之原市水道料金支払猶予申請書」 [Wordファイル/19KB]を水道課までご提出願います。

対象となる水道料金

令和2年4月請求分の水道料金

申請期限

 令和2年5月29日(金曜日)まで

注意事項

  1. 通常の支払方法を口座振替としている方は、口座振替ができなかった場合の料金が延長の対象となります。なお、令和2年4月20日(月曜日)までに提出していただいた場合は、納入通知書による支払い方法に変更し、期限を延長することが可能です。
  2. 期限延長の対象となる料金は、令和2年4月請求分の水道料金のみです。令和2年2月以前の請求分の料金や次回以降の料金は通常通りの納期限になります。
    ※ただし、令和2年6月以降に請求する料金については、今後の情勢により、対象とするか否かを決定し、ホームページにて公表します。
  3. なお、この制度は牧之原市水道事業の給水区域の人の制度となりますのでご注意ください。他の給水区域でご使用の人は、該当の水道事業へご相談ください。