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更新日:2024年3月25日更新
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私有地内の給水装置の適正な管理をお願いします

私有地内の給水装置の管理についてご案内します。日頃から給水装置の適正な管理をお願いします。

道路などに埋設してある市の配水管(水道本管)からご家庭まで引き込まれた分水栓、給水管、止水栓、メーター、給水栓(蛇口)などの器具を総称して「給水装置」と呼びます。給水装置は、お客様の財産であり、お客様が維持管理する義務を負います。
給水装置は、個人(建物所有者など)の財産ですが、管理(修理)範囲については下図のとおり、官民境界を境に統一されています。私有地内の漏水修理については、個人の費用負担となります。

なお、修理などをする場合は、必ず市指定の給水装置工事事業者へ依頼してください。
詳細は「水道の修理」のページを確認してください。

給水装置は、お客様で日頃の定期点検をお願いします。

  • 量水器:水を使用していない状態でパイロットが回転していないか調べる。
  • 壁・地表:使用していないのに便器に水が流れていないか調べる。
  • 水洗トイレ:使用していないのに便器に水が流れていないか調べる。
  • 受水タンク:タンクの水があふれていないか、使用していないのにポンプのモーターが動いていないか、ボールタップなど給水器具に異常がないかを点検する。
    異常警報装置など安全装置が正常に作動することを確認する。警報装置が未設置の場合は設置を指導する。
  • 貯湯湯沸器:貯湯湯沸器に設置されている安全弁から常時水が流れていないか確認する。

*共用管(連用管)については、管理範囲に多少相違がありますので、ご相談ください。

私有地内の給水装置の管理の画像