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更新日:2023年3月28日更新
私有地内の給水装置の管理
私有地内の給水装置の管理についてご案内します。
道路などに埋設してある市の配水管(水道本管)からご家庭まで引き込まれた分水栓、給水管、止水栓、メーター、給水栓(蛇口)などの器具を総称して「給水装置」と呼びます。
給水装置は、個人(建物所有者など)の財産ですが、管理(修理)範囲については下図のとおり、官民境界を境に統一されています。私有地内の漏水修理については、個人の費用負担となります。
なお、修理などをする場合は、必ず市指定の給水装置工事事業者へ依頼してください。
詳細は「水道の修理」のページを確認してください。
*共用管(連用管)については、管理範囲に多少相違がありますので、ご相談ください。