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更新日:2024年3月9日更新
牧之原市IC北側⼟地区画整理事業施⾏地内における建築⾏為等の許可申請 (76条申請)
牧之原市IC北側⼟地区画整理事業施⾏地内における建築⾏為等の許可申請についてお知らせします。
⼟地区画整理法第76条第1項の規定による許可
牧之原市IC北側⼟地区画整理事業の施⾏地区内において、⼟地区画整理事業の施⾏の障害となるおそれのある次のような建築⾏為などを⾏う場合は、⼟地区画整理法第76条第1項の規定による許可が必要です。
許可が必要な建築⾏為など
- ⼟地の形質の変更
- 建築物その他の⼯作物の新築、改築⼜は増築
- 移動の容易でない物件(5トンを超えるもの。容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)の設置⼜は堆積を⾏おうとする場合
申請書
申請書には、位置図・配置図・平⾯図・造成図などを添付し、牧之原市IC北側⼟地区画整理組合の事務所へ2部提出してください。
申請書は、以下からダウンロードできます。また、事務所にも⽤意してあります。
許可を必要とする期間
⼟地区画整理法第21条第3項の公告の⽇(令和5年1月10日)から換地処分の公告の⽇まで