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更新日:2020年11月16日更新
(仮称)牧之原市IC北側土地区画整理事業の施行地区となるべき区域について
(仮称)牧之原市IC北側土地区画整理事業の施行地区となるべき区域について、土地区画整理法第19条第2項の規定に基づき、公告し、次のとおり区域を表示する図面を公衆の縦覧に供しますのでお知らせします。
施行地区となるべき区域の宅地について未登記の借地権を有する人は、公告のあった日から1か月以内に借地権申告書に借地権を証する書面を添えて申告の手続きをお願いします。
1 施行地区となるべき区域
2 縦覧期間
令和2年11月16日(月曜日)から令和2年11月30日(月曜日)まで
市役所閉庁日(土曜日・日曜日および祝日)を除く午前8時15分から午後5時まで
3 縦覧場所
- 牧之原市建設部都市計画課(牧之原市役所相良庁舎)
- 牧之原市建設部新拠点整備室(牧之原市IC北側整備事務所)
4 借地権申告について
借地権申告書は、牧之原市建設部都市計画課および新拠点整備室で配布しています。
『(仮称)牧之原市IC北側土地区画整理事業における施行地区となるべき区域の公告について(お知らせ)』 [PDFファイル/115KB]をご確認ください。