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更新日:2024年8月14日更新
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地区計画

地区計画とは

 みなさんの住んでいる身近な地域を単位に、その地区の特性にあった良好なまちづくりを行うために、将来どのようなまちにするかといった目標や、都市環境の整備や保全の方針を定めています。

 より良い都市環境を形成するため、建築物の用途・高さなどの制限や、地区施設の配置など、まちづくりの内容を具体的に定めています。

行為の届出

 地区計画の区域内で、次の行為を行う場合は、着手の30日前までに市に届出が必要です。

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物または工作物の新築、改築、増築、移転
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態または意匠の変更

届出のながれ

届出のながれ

牧之原市の地区計画

 IC北側地区計画(令和6年8月14日決定)

牧之原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

本条例により、予定建築物が地区計画の内容に適合しているかを建築確認申請時に審査されます。

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