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第2次牧之原市空き家等対策計画を策定しました
計画策定の背景
近年、人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がされていない空き家等が年々増加しています。適切な管理がされていない空き家等の存在によって、周囲の安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が目立ち始めており、これらの問題が一層深刻化することが懸念されます。
本市では、平成30年(2018年)4月に「牧之原市空家等対策計画」(以下「第1次計画」という。)を策定し、第1次計画に基づき、空き家等に関する様々な取り組みを実施してきましたが、今後も増加が見込まれる空き家等に対しては、「発生の予防」や「活用の促進」がより重要な課題となります。
このため、計画期間である5年が経過し、第1次計画で把握した課題に対応する具体的な取り組みを位置づけるなど内容の見直しを図り、本市の空き家等対策の基本方針を広く周知するとともに、効果的な空き家等対策を推進することを目的として「第2次牧之原市空き家等対策計画」(以下「本計画」という。)を策定します。
※本計画において、空家等対策の推進に関する特別措置法その他ガイドライン等において用いられれる「空家等」の表現は、「特定空家等」または法令や団体の名称の場合を除き、「空き家等」に統一されています。
計画の概要
対象とする空き家等の種類
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定される「空き家等」及び同条2項に規定される「特定空家等」を基本としつつ、空き家等の発生予防と活用促進の観点から、建物とその敷地の未使用状態が1年を経過していないものなどを含めた「空き家等」とする。
計画期間
令和5年度(2023年度)から令和14年度(2032年度)までの10年間
空き家等対策に関する基本的な方針
方針1「空き家等の適正管理と発生抑制の推進」
方針2「空き家等の利活用の推進」
方針3「特定空家等の対策の推進」
計画書の構成
第1章 計画の策定
第2章 本市の人口と空き家等の状況
第3章 空き家等対策に係る基本的な方針
第4章 空き家等対策の実施体制
第2次牧之原市空家等対策計画(計画書)
第2次牧之原市空き家等対策計画 [PDFファイル/2.63MB]
(参考)関連リンク
国土交通省:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報<外部リンク>