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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
制度の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化及び更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。 本特例措置は、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
主な適用対象の条件
1.対象地(低未利用土地等)が都市計画区域内にあること
2.令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡であること
3.譲渡した者が個人であり、その譲渡価格(建物等も含む)が500万円(令和5年4月3日改正により、用途地域内においては800万円)を超えていないこと
4.その年の1月1日において所有期間が5年を超えること
5.親族等の特別の関係があるものに対しての譲渡でないこと
6.低未利用土地等であること及び、譲渡後の土地利用について市長による確認が行われていること
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
1.低未利用土地等確認申請書(様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.低未利用土地等であることが分かるもの(次のいずれかの書類)
1.牧之原市空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類
2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗等である旨を表示した広告
3.電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類※宅地建物取引業者による仲介がある場合(様式1-2)
4.譲渡後の利用を証する書類(次のいずれかの書類)
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(様式2-1)
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合(様式2-2)
- 1、2どちらの様式も提出できない場合(様式3)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※上記申請書のダウンロード及び制度の詳細につきましては、こちら(国土交通省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
申請書の提出及び確認書の交付について
申請書の提出
牧之原市役所相良庁舎2階「都市住宅課」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
※郵送による申請については事前にご相談ください。
確認書の交付
申請書および添付書類を確認し、申請内容に問題なければ確認書を交付します。なお、確認書の郵送を希望する場合は、郵送分の切手を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒を併せてご提出ください。申請から交付まで、通常10日程度かかりますので、余裕をもって申請をしてください。