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更新日:2025年5月27日更新
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屋外広告物

良好な景観の形成や危険な広告物による危害の防止を図るため、静岡県屋外広告物条例に基づき、規制区域内に屋外広告物の掲出を行う場合は、手続きが必要になります。
ご自身が所有されている店舗や工場の広告物でも、表示内容の合計面積が一定の大きさを超える場合は、許可が必要になり、大きさや高さについても制限があります。
また、道路沿い等店舗や工場の敷地以外に掲出する道標、案内図、一般広告物については、掲出してはいけない場所や大きさに制限があります。
規制についての詳しい内容は、下記の「静岡県の屋外広告物制度の概要について(静岡県ホームページ)」からご確認ください。

制度内容、条例など

提出書類

新規

・屋外広告物許可申請書

・広告物表示、設置場所の案内図

・広告物の意匠、大きさがわかる図面

・表示、設置場所のカラー写真

・土地、建物の使用承諾書等の写し(自己所有以外で借用等している場合)

・道路等占用許可書の写し(道路等公共施設を占用する場合)

【高さが4mを超える広告塔、広告板の場合】

・堅ろうな広告物管理者設置届

・工作物の建築確認済証の写し

更新

・屋外広告物許可期間更新申請書

・屋外広告物点検報告書(申請前3か月以内に実施)

・広告物のカラー写真(申請前1か月以内に撮影)

変更

・屋外広告物変更、改造許可申請書

・広告物表示、設置場所の案内図

・変更、改造前後を比較できる広告物の意匠、大きさがわかる図面

・広告物のカラー写真

除却

・屋外広告物除却届

・除却後の申請跡地のカラー写真

提出部数

・2部(正本1部、副本1部)

副本は許可書と併せて返却します。

申請書等様式


※申請の手順については以下の通りとなります。

下の画像をクリックすると、大きく表示されます。

屋外広告物の画像

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