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更新日:2019年11月7日更新
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屋外広告物

良好な景観の形成や危険な広告物による危害の防止を図るため、静岡県屋外広告物条例に基づき、規制区域内に屋外広告物の掲出を行う場合は、手続きが必要になります。
ご自身が所有されている店舗や工場の広告物でも、表示内容の合計面積が一定の大きさを超える場合は、許可が必要になり、大きさや高さについても制限があります。
また、道路沿い等店舗や工場の敷地以外に掲出する道標、案内図、一般広告物については、掲出してはいけない場所や大きさに制限があります。
規制についての詳しい内容は、下記の「静岡県の屋外広告物制度の概要について(静岡県ホームページ)」からご確認ください。

制度内容、条例など

申請書等様式


※申請の手順については以下の通りとなります。

下の画像をクリックすると、大きく表示されます。

屋外広告物の画像

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