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更新日:2019年12月26日更新
電気柵等の購入に補助金を活用できます
市では、イノシシ等の野生鳥獣による農業被害の拡大を防止するため、平成31年4月1日からワイヤーメッシュ柵や電気柵の購入に対する補助金の交付を開始します。市内の農地において、営農し収入を得ている農業者で鳥獣被害にお困りの方は、事前に御相談ください。
■対象者
市内の農地において営農し収入を得ている個人または法人のうち、耕作地等において野生鳥獣による農作物の被害を受けている、または受ける恐れがあるもの。
■補助対象経費
耕作地等において農業者等が野生鳥獣による農業被害を防止するために設置する鳥獣被害防除設備の購入経費(ワイヤーメッシュ柵や電気柵等)。ただし、他機関から補助金等の交付を受けている場合は、その交付額を除いた経費とする。施工業者による施工費は補助対象外とする。
■補助金額
購入経費の2分の1以内の額で、50,000円を上限とする。
■交付の回数
補助金の交付は、1農業者等(同一世帯である者を含む。)につき1年度1回限りとする。この場合において、複数の耕作地等について申請できるものとする。
■申請方法
農林水産課に購入前に申請書を提出する。
■事業のながれ
1【農業者】市へ補助金の交付を申請する。
提出書類
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)設置しようとする箇所の位置図及び現況写真
(5)購入経費の内訳が記載された見積書の写し(施工費を除く)
※ 農業収入を得ていることが分かる書類を、市職員の閲覧により確認させていただきます。
2【市】内容を審査し、補助金の交付を決定する。
3【農業者】電気柵等を設置する。
4【農業者】市へ実績を報告する。
提出書類
(1)実績報告書(様式第7号)
(2)事業実績署(様式第2号)
(3)収支決算書(様式第3号)
(4)設置完了後の写真
(5)領収書の写し
提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日または交付決定のあった日の属す る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで。
5【市】内容を審査し、補助金の交付を確定する。
6【農業者】市へ請求書を提出する。
提出書類
(1)請求書(様式第9号)
提出期限
交付確定通知を受領した日から起算して30日を経過した日まで。
■対象者
市内の農地において営農し収入を得ている個人または法人のうち、耕作地等において野生鳥獣による農作物の被害を受けている、または受ける恐れがあるもの。
■補助対象経費
耕作地等において農業者等が野生鳥獣による農業被害を防止するために設置する鳥獣被害防除設備の購入経費(ワイヤーメッシュ柵や電気柵等)。ただし、他機関から補助金等の交付を受けている場合は、その交付額を除いた経費とする。施工業者による施工費は補助対象外とする。
■補助金額
購入経費の2分の1以内の額で、50,000円を上限とする。
■交付の回数
補助金の交付は、1農業者等(同一世帯である者を含む。)につき1年度1回限りとする。この場合において、複数の耕作地等について申請できるものとする。
■申請方法
農林水産課に購入前に申請書を提出する。
■事業のながれ
1【農業者】市へ補助金の交付を申請する。
提出書類
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)設置しようとする箇所の位置図及び現況写真
(5)購入経費の内訳が記載された見積書の写し(施工費を除く)
※ 農業収入を得ていることが分かる書類を、市職員の閲覧により確認させていただきます。
2【市】内容を審査し、補助金の交付を決定する。
3【農業者】電気柵等を設置する。
4【農業者】市へ実績を報告する。
提出書類
(1)実績報告書(様式第7号)
(2)事業実績署(様式第2号)
(3)収支決算書(様式第3号)
(4)設置完了後の写真
(5)領収書の写し
提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日または交付決定のあった日の属す る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで。
5【市】内容を審査し、補助金の交付を確定する。
6【農業者】市へ請求書を提出する。
提出書類
(1)請求書(様式第9号)
提出期限
交付確定通知を受領した日から起算して30日を経過した日まで。