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牧之原市の森林に関する計画および手続きについて
牧之原市には、市域全体の約3割にあたる約3,200ヘクタールの森林があります。クヌギ、コナラなどの広葉樹やスギ、ヒノキなどの針葉樹など様々な樹種・樹齢の木々が生育しています。森林には、木材としての利活用や、二酸化炭素吸収源としての温暖化防止、山間部での土砂流出防止、環境教育などさまざまな機能があります。
市では森林整備計画(牧之原市森林整備計画 [PDFファイル/775KB])を作成し、森林・林業関連事業の方向性や森林施業の方針などを定めています。
市森林整備計画に定められた森林(森林法第5条の森林。以下「5条森林」といいます。)の区域は、「静岡県森林情報共有システム<外部リンク>」または、牧之原市農林水産課の窓口で閲覧できます。
5条森林は、伐採や所有権移転の際に届出手続が必要になります。
伐採の届出について
5条森林を伐採する時は、森林法に基づき、事前に伐採届の、事後に伐採後の状況報告書の提出が必要です。なお、伐採する5条森林の面積が1ヘクタールを超える場合は、林地開発許可が必要となりますので、事前に志太榛原農林事務所治山課(054-644-9158)へお問合せください。
伐採届
提出時期
伐採の30~90日前
提出書類
- 伐採及び伐採後の造林の届出書 [Excelファイル/71KB](別紙内訳書含む)
- 位置図
- 森林計画図(5条森林の区域が載っている図面)に伐採区域を明示した図面
※伐採跡地を造林せず、森林以外の用途に利用する場合は、- 伐採調書(小規模林地開発)[Wordファイル/63KB]
- 伐採後の土地利用計画平面図
を添付してください。
提出先
農林水産課
状況報告書
提出時期
造林の期間の末日から30日以内
(伐採跡地を森林以外に転倒する場合は、伐採の期間の末日から30日以内)
提出書類
提出先
農林水産課
森林所有権の移転の届出について
5条森林の土地の所有権が、相続や売買によって移転した場合は、事後に届出が必要です。
提出時期
所有権が移転した日から90日以内
提出書類
- その森林の土地の位置を示す図面
- 移転前後の所有者の氏名と移転の原因、日付がわかる書類(土地の登記事項証明書など)