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更新日:2019年11月7日更新
鳥獣被害対策における電気柵の安全使用について
平成27年7月19日に西伊豆町において、鳥獣被害対策として設置した電気柵による死傷事故が発生しました。
電気柵を設置する際は、必ず専用電源装置(パルス発生装置)を使用し、下記のことを遵守し、適正な設置及び管理をお願いいたします。
- 電気柵、を施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること
- 電気柵は、次のいずれかに適合する電気柵用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
- 電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置
- 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気柵用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
- (ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
- (イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
- 電気柵用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気柵を施設するときは、この電気柵に電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
- 電流動作型のものであること。
- 定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
- 電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。
パンフレット:経済産業省 鳥獣害対策用の電気柵について[PDFファイル/1.35MB]
参考:農林水産省 鳥獣被害対策コーナー(※ 9.安全対策・注意喚起を参照してください)<外部リンク>
パンフレット:静岡県志太榛原農林事務所 「電気柵を正しく使いこなしましょう![PDFファイル/1.55MB]
参考:静岡県ホームページ 鳥獣被害対策 電気さくの安全確保について<外部リンク>