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更新日:2025年8月21日更新
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貸付農地に対する固定資産税の軽減措置の誤りについて(お詫び)

 静岡県農地中間管理機構へ貸し付けた一定の農地について、固定資産税の軽減措置が適用されていなかったことが判明しました。
 軽減措置漏れの対象となる皆さまには、心より深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に努めます。

1.概要

 所有する市外を含む全農地(10アール=1,000平方メートル未満の自作地を除く。)を、新たに農地中間管理機構に一括して10年以上貸し付けた場合、対象となる農地の固定資産税の課税標準額が3年間軽減(15年以上の場合は5年間軽減)されます。
 令和7年7月、静岡県通知「農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税等の軽減措置における事務処理の徹底について」を受け、過去に遡って調査した結果、明らかになりました。

2.8月20日時点の調査結果

 令和元年度から令和7年度までの固定資産税について、軽減措置の適用漏れがあり、軽減措置の対象となる可能性のある方は12名、軽減される固定資産税額は合わせて約3.5万円の見込みです。

3.原因と再発防止策

 主な原因は、農林水産課(農業委員会)・税務課双方の業務の引継ぎが不十分だったことによるものです。このため、職員への業務指導を徹底し、次の再発防止策を講じます。
 今後の再発防止に向けて、担当課による対象者リストの作成と確認体制を強化し、賦課作業の確実な照会を徹底します。

4.今後の対応

 今後、農林水産課により、軽減の可能性がある方を対象に、市外の農地の保有状況等を調査します。その調査結果をもとに、税務課により、過納分が発生した対象者に還付を行い、納期未到来等の場合は正しい税額の納付書等を発行します。