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中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度とは?
山間は、水源かん養や洪水防止などといった多くの役割(多面的機能)を有しています。しかし、こうした地域は傾斜地が多く、平地に比べ生産条件が不利な場所であることから、担い手が減少し荒廃農地が増加する心配があります。中山間地域等直接支払制度とは、これらの地域で適切な農業生産活動が継続的に行われるように、農業者に対して、平地地域との生産コスト差を「交付金」で支払うことによって、山間が持つ多面的機能が確保されることを目的とした制度です。
牧之原市における対象地域や農地等について
対象地域
旧榛原町地域
対象農地
「農業振興地域の整備に関する法律」において定める農用地区域内かつ地域計画内及び地域計画の策定が確実と見込まれる農用地で、傾斜基準等を満たし1ha以上まとまって存在している、もしくは、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上で適切な管理がされていること。
対象者
※集落協定などを結び、5年間耕作や農地の管理を行える人
※集落協定とは集落の5年間の活動内容を、参加者全員で話し合い、策定したものを市長が認定します。交付金の支払いを受けるには、毎年集落協定で定めた活動をすることが必要になります。
注)令和7年度の集落協定等策定期限はR7月8日月末までです。
集落協定での主な取り組み
各集落協定では、協定農用地に悪影響を与えないよう草刈り、防虫対策等の保全管理や水路・農道の維持管理、農道の補修などの農業生産活動を行っています。
交付単価
傾斜区分 | 交付単価(通常単価) | |
---|---|---|
田 | 急傾斜(1/20以上) |
21,000円/10a |
緩傾斜(1/100以上) |
8,000円/10a |
|
畑 |
急傾斜(15度以上) |
11,500円/10a |
緩傾斜(8度以上) |
3,500円/10a |
注)集落協定の内容によっては、上記金額の8割の交付となります。
第6期対策について
令和7年度より本制度の第6期対策が開始されました。第5期対策からの変更点として、主に3つの要件が追加・新設されました。
1. 交付対象農用地を農振農用地区域内及び地域計画区域内の農用地とする。
2. 体制整備単価(10割単価)の要件を「ネットワーク化活動計画の作成」とする。
3. 「ネットワーク化加算」と「スマート農業加算」を新設する
つきましては、新たに取組みを実施したい集落がありましたら、7月末までに農林水産課農地農政係までご相談下さい。
本交付金の詳細は、農林水産省のホームページや第6期対策パンフレット等をご覧ください。
農林水産省HP(中山間地域等直接支払制度)<外部リンク>
中山間地域等直接支払制度 第6期対策パンフレット.pdf [PDFファイル/3.34MB]