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更新日:2022年9月28日更新
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稲わらの処分方法

散乱している稲わら

台風15号により流出した稲わらの処分は、次のように行ってください。

  1. 水田内に残っている稲わらについては、水田所有者または耕作者において対応してください。
  2. 道路および用排水路などにある稲わらについては、市で対応します。
  3. 一般家庭に漂着した稲わらについては、ご家庭において対応してください。

なお、稲わらをごみ処理場へ持ち込む場合は、十分に乾かしてから持ち込んでください。受付の際に「○○地区の災害ごみです」と申し出ることにより、処理手数料が免除されます。

野焼き

農業者が行う稲わらの野焼きは、法的例外として認められていますが、事前(午前8時15分から午後5時)に市環境課と実施場所を管轄する消防署への連絡が必要です。

  • 牧之原消防署(管轄:相良地域)
    Tel:0548-53-0119
  • 吉田消防署(管轄:榛原地域)
    Tel:0548-32-1141

焼却量は、必要最低限とし、周辺住民の迷惑にならないよう配慮するとともに、火災とならないよう、すぐ消火できる準備もしてください。

皆さまのご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ先

お茶振興課 Tel:0548-53-2621
環境課 Tel:0548-53-2609