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更新日:2019年11月7日更新
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地域主権推進一括法に関するお知らせ

地域主権推進一括法とは?

これまで国が決めていた各種基準を市が独自に決めることができるようにしたり、県が持っているさまざまな権限を市へ移すようにするなど、市の自主性、自立性を高める改革を進めるよう、関係する多くの法律を一括して改正するのが地域主権推進一括法です。
この法律は、正式な名称を「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」といい、平成23年5月に第1次一括法が、平成23年8月に第2次一括法が公布されました。
第1次一括法では41の法律を改正し、これまで国が全国一律で定めていた各種の基準を県や市が独自に定めることができるようにするなど、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直しが行われました。
第2次一括法では188の法律を改正し、第1次一括法でやり残した地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直しを進めるとともに、これまで県が行っていたさまざまな事務を市が行えるようにするなど、基礎自治体への権限移譲が行われました。

地域主権推進一括法の中で牧之原市に関係するものは?

地域主権推進一括法により、これまで国が一律に定めていた基準を市の条例で定めるようになったり、これまで県が行っていた事務を市が行うようになったりします。本市に関係する主なものは、次の一覧表のとおりです。

今後、条例制定などに際し、市民の皆さまに直接関係する部分について意見募集などを行うことがありますので、その際は、ぜひご協力ください。

地域主権推進一括法で牧之原市はどう変わる?

地域主権が進められると、住民に一番身近な自治体である「市」が地域における行政の中心的な役割を担うことになります。これまで国や県が定めてきた行政の仕組みや守らなければならないさまざまな基準は、今後、市が独自に決められるようになるものが多くなり、地域の実情にあったものになります。
市としても、市民の意見を反映させる仕組みを整え、市民の立場に立った行政を実現してまいります。
また、これまで国や県の出先機関などで行っていた各種の申請や手続きが市役所でできるようになったり、国や県の職員が行っていた事務を、市役所の職員が行うようになるものが多くなります。
地域主権推進一括法を活用して、「市民のための市役所」をさらに進めてまいります。

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