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更新日:2026年1月1日更新
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外部公益通報制度について

国民生活の安全・安心を損なうような企業の不祥事は、事業者内部の労働者などからの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。このような企業の不祥事を通報することを理由として、労働者等が不利益な取扱いを受けることがないよう、どこへ、どのような内容の通報を行えば保護されるのか制度を明確にするものであります。

外部公益通報とは

外部公益通報とは、労働者などが自身の勤務先で法令に違反する行為が生じていること、または、生じようとしていることを不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に通行することです。
牧之原市では、市が処分または勧告などの権限を有するものを受け付けています。
詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。

外部公益通報の要件

通報できる人

外部公益通報ができる人は、以下のいずれかに該当する人です。

 1.労働者:社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど
 2.退職者:退職や派遣労働終了から1年以内の者
 3.役員:取締役、監査役法人の経営に従事する者

通報の対象となる要件

牧之原市が受け付ける通報は、以下のいずれにも該当するものです。

 1.通報が不正の目的(不正の利益を得たり、他人に損害を加えるため)でないこと
 2.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
 3.通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
 4.牧之原市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること

牧之原市に処分等の権限がない場合は、権限を有する行政機関にご相談ください。

通報の方法

書面、電子メール、電話等により受付します。

通報先等

通報対象事実に関する処分及び権限等を有する担当課で受付します。
なお、通報先がわからない場合や、制度に関する問い合わせは総務課へ御相談ください。

牧之原市役所総務部総務課(市役所榛原庁舎3階)
電話:0548-23-0050
Fax:0548-23-0039
メール:gyosei■city.makinohara.lg.jp
※メールを送付する場合は、メールアドレス内の「■」を「@」に変更してください。

​※匿名による通報は、外部公益通報として受け付けられない場合があります。

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