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更新日:2023年6月5日更新
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個人情報保護制度について

牧之原市では、平成17年の合併以降、牧之原個人情報保護条例に沿って個人情報保護制度を運用してきました。他の自治体においても、それぞれの条例に基づき運用してきましたが、「個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で設定すること」を目的に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正されました。これにより、牧之原市においても令和5年4月より、個人情報保護法や個人情報保護委員会のガイドライン等に基づき、個人情報保護制度を運用しております。
個人情報保護法は、デジタル社会の進展に伴い、これまで以上に市の機関が保有する個人情報を適正に取扱うことで、個人の権利利益を保護するとともに、効果的にデータを利活用することで、新たな産業の創出や経済発展に資することを目的としています。

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人が識別(特定の情報により誰か特定することができる。)されるすべてのものをいいます。具体的には、住所、氏名、職業、財産、健康状態や個人に関する評価などの情報です。

個人情報保護法の対象となる機関

個人情報保護法の適用の対象となる市の機関(実施機関)は、次のとおりです。

  • 市長(公営企業管理者の職務を行う市長を含む)
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
    ※市議会については、独自で条例を制定しています。(牧之原市議会の個人情報の保護に関する条例)

市が個人情報を取り扱う時のルール

保有・収集の制限

・法令の定めに従い、事務等を遂行するために必要な場合に限り、個人情報を保有し、必要な範囲を超えて保有しません。

・本人から直接個人情報を収集するときは、本人に対し、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成する範囲内で収集します。

・偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。

利用や提供の制限

法令に基づく場合を除き、個人情報を取り扱う事務の目的以外のために利用したり提供したりすることは、禁止されています。例外として利用目的以外の利用が認められる場合は次のとおりです。

(1)本人の同意があるとき
(2)市が定める法令等による事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
(3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関または地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、提供を受ける者が法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき

適正管理

  • 保有する個人情報は、正確で最新の状態に保つよう努力します。
  • 保有する個人情報は、漏洩や紛失などが起こらないよう厳重に保管します。
  • 必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄します。
  • 市が業務を委託した者に対しても、市と同様に適正な管理を求めます。

個人情報開示請求

誰でも市が保有している自己に関する個人情報について、開示を請求することができます。また、その個人情報に事実の誤りがある場合や市の取扱いが不適切であると思われる場合には、個人情報の訂正や利用提供の停止を求めたりすることができます。

開示を請求ができる人

 (1)本人
 (2)法定代理人(未成年者の保護者及び成年被後見人における成年後見人)
 (3)任意代理人(ただし、本人の権利利益の保護のため、委任の事実等の確認手続きは厳格に行います。)

請求方法

次の開示請求書に必要事項を明記し、開示請求書を個人情報を取り扱っている課へ提出してください。担当課が不明な場合には、牧之原市役所総務課へ提出いただいても構いません。
提出いただいた日から15日以内に、担当課から、開示・非開示決定通知書を送付いたします。なお、請求文書の確認等のため、事前に連絡させていただくことがあります。

【組織案内】

【開示請求書のダウンロード】