ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 長寿介護課 > 介護保険と障害者控除について

本文

更新日:2025年2月20日更新
印刷ページ表示

介護保険と障害者控除について

障害者手帳や療育手帳、戦傷病者手帳をお持ちでない方でも、基準日に要介護認定を受けている65歳以上の方は、所得税法施行令および地方税法施行令の規定により、障害者控除の対象となります。

控除を受けるためには、「障害者控除対象者認定書」が必要です。

障害者控除対象者の認定を受けた方、またはこの認定を受けた方を扶養している方は、この「障害者控除対象者認定書」をもって確定申告や市・県民税の申告をすることにより、障害者控除を受けることが出来ます。

対象になる方

(1)基準日(前年12月31日)の時点で要支援または要介護認定を受けている65歳以上。

※対象の方が亡くなられた場合は、死亡日を基準日とします。

(2)障害者・療育・戦傷病者手帳を持っていない。

(3)認定調査の結果から、心身の状態が障害者手帳などの取得に必要な程度だと認められる。

上記すべてに該当する方が対象となります。

申請場所

  • さざんか1階 長寿介護課
  • 相良庁舎1階 市民課相良窓口係2番窓口

障害者控除対象者申請書 [PDFファイル/113KB]

※申請書は窓口に用意があります。

注意事項

  • 本人及び税法上の扶養家族が確定申告や市・県民税の申告をしない方は、申請の必要はありません。
  • 最長5年分をさかのぼり申請することが可能です。その場合、申請書は必要年数分の提出が必要になります。(ただし、過去の介護保険の認定調査資料を基に審査するため、交付ができない場合があります。)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)