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更新日:2025年2月20日更新
介護保険と障害者控除について
障害者手帳や療育手帳、戦傷病者手帳をお持ちでない方でも、基準日に要介護認定を受けている65歳以上の方は、所得税法施行令および地方税法施行令の規定により、障害者控除の対象となります。
控除を受けるためには、「障害者控除対象者認定書」が必要です。
障害者控除対象者の認定を受けた方、またはこの認定を受けた方を扶養している方は、この「障害者控除対象者認定書」をもって確定申告や市・県民税の申告をすることにより、障害者控除を受けることが出来ます。
対象になる方
(1)基準日(前年12月31日)の時点で要支援または要介護認定を受けている65歳以上。
※対象の方が亡くなられた場合は、死亡日を基準日とします。
(2)障害者・療育・戦傷病者手帳を持っていない。
(3)認定調査の結果から、心身の状態が障害者手帳などの取得に必要な程度だと認められる。
上記すべてに該当する方が対象となります。
注意事項
- 本人及び税法上の扶養家族が確定申告や市・県民税の申告をしない方は、申請の必要はありません。
- 最長5年分をさかのぼり申請することが可能です。その場合、申請書は必要年数分の提出が必要になります。(ただし、過去の介護保険の認定調査資料を基に審査するため、交付ができない場合があります。)