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							更新日:2025年4月10日更新
						
						
					軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について
要支援・要介護1の者(軽度者)に対する以下の種目については、介護保険給付は原則対象外です。
ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、または、医師の所見・ケアマネジメントの判断等を市が書面等で確認の上、必要と認められた場合は例外的に給付が可能です。
軽度者が原則給付対象外となる福祉用具
- 車いす(付属品含む)
 - 特殊寝台(付属品含む)
 - 床ずれ防止用具
 - 体位変換器
 - 認知症老人徘徊感知機器
 - 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
 - 自動排泄処理装置
 
※自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については、要介護2及び要介護3の者も、原則給付の対象外。
提出書類
- 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付に関する届出書
 - 福祉用具貸与に関する意見書 または福祉用具貸与が必要である理由が記載されている主治医意見書、診断書、診療情報提供書のいずれか
 - サービス担当者会議の記録
 

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