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更新日:2024年4月1日更新
軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について
要支援・要介護1の者(軽度者)に対する以下の種目については、介護保険給付は原則対象外です。
ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、または、医師の所見・ケアマネジメントの判断等を市が書面等で確認の上、必要と認められた場合は例外的に給付が可能です。
軽度者が原則給付対象外となる福祉用具
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
- 自動排泄処理装置
※自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については、要介護2及び要介護3の者も、原則給付の対象外。
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