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更新日:2026年2月16日更新
令和8年度介護職員等処遇改善加算ついて(市指定サービス事業分)
令和8年度介護職員等処遇改善加算について
令和8年4月以降に介護職員等処遇改善加算を算定する場合、前年度以前の算定状況に関わらず処遇改善計画書の提出が必要です。処遇改善計画書の提出期限は、以下のとおりとする予定です。
提出期限
令和8年4月及び5月分を算定する場合
【予定】令和8年4月15日(水曜日)
※これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」に係る処遇改善計画書についてもあわせて提出することとする予定です。
加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合
【予定】令和8年6月15日(月曜日)

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