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更新日:2024年4月1日更新
市指定サービス事業所への運営指導に係る結果の公表
介護保険制度の健全で適正な運営の確保を図るため、市は、指定する介護サービス事業者等(地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援等)に対して、指定の有効期間内(6年間)に少なくとも1回は運営指導を実施しなければならないこととされています。
介護サービスのより適正な運営を促すため、当市における運営指導の結果について、牧之原市介護保険事業計画等策定懇話会への報告を踏まえた内容を公表いたします。