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住宅改修費支給申請について
制度の概要
要介護・要支援認定を受けている高齢者が心身や住宅の状況等から住宅改修が必要となり、対象要件を満たした住宅改修を実施した場合にかかる費用の7割から9割を助成します。
対象工事金額の上限は、20万円(支給金額上限は1割負担の方の場合18万円)です。
着工前に事前申請をしていない場合は支給対象外です。
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りにくい床材への変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他上記の改修に付帯して必要となる工事
※手続きについては、担当のケアマネジャーにご相談ください。
住宅改修費支給方法
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種 類 |
内 容 |
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償還払い |
利用者が事業者に改修費用を全額支払い、事後申請後に利用者の口座へ市から保険給付分の金額を振り込む方法。 |
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受領委任払い※ |
利用者が改修費用のうち、利用者負担分を施工業者に支払い、事後申請後に保険給付分の金額を市から施工業者へ支払う方法。 |
※受領委任払いによる支給方法を選択する場合には、要件があります。詳しくは、「介護保険福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払い制度について」をご確認ください。
申請から支給までの流れ
1.相談
要介護・要支援認定を受けている被保険者は、介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します。
2.施工業者の選定
施工業者を選定し、住宅改修に係る見積もりや関係書類等を依頼します。複数の業者から見積もりを取り、適正な価格で工事ができるようお願いします。
3.事前申請
利用者は次の書類を提出し、事前申請をします。
【事前提出書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等の有資格者が作成したもの)
- 工事費見積書※
- 改修予定(施工前)箇所の写真(日付が入っているもの)
- 施工前と施工後の状態が分かる書類等
- 生活動線のわかる平面図
- 賃貸人、管理会社等の承諾書(被保険者所有の住宅や被保険者と住宅所有者が同居の親族である場合は不要)
※見積書は改修工事に係る材料費、工費、諸経費等をご記入ください。
介護保険対象外の工事を含めた見積書を作成する場合は、介護保険対象部分の金額が分かるように記載してください。
諸経費は原則として全体工事費の10%以内とし、諸経費の内訳は消耗品費・運搬費・搬入費・養生費・交通費・燃料費・事務経費等を想定しています。市役所への書類作成料、工事中の工事完成写真代、工事を行う作業員の損害保険料等については、諸経費として認めておりません。
※段差解消や手すりの高さ変更の場合は、段差や手すりにスケールをあてて段差の高さの寸法が分かる写真が必要です。
4.工事の着工・完了、工事費の支払い
事前申請許可後に改修工事を実施し、工事が完了した後に代金を施工業者に支払い、領収書を受け取ります。
事前申請時に提出した工事内容に追加、変更が見込まれる場合は、必ず長寿介護課までご連絡ください。連絡のない追加工事や、工事内容の変更があった場合は支給対象外となることがございます。
5.事後申請
利用者は次の書類を提出し、事後申請をします。
【事後申請提出書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請時に承諾印を押印して返却したもの)
- 改修(施工後)箇所の写真(日付が入っているもの)
- 住宅改修費に係る領収書の原本
- 住宅改修費の内訳書
6.支給申請書類の審査、決定、支給
受理した支給申請書類を審査します。審査の結果、問題がなければ支給決定し、「住宅改修費支給決定通知」を申請者(被保険者)宛に送付後、住宅改修費を振り込みます。申請から支給決定まで、約2~3か月程かかります。
申請書各種様式
受領委任払取扱事業者を利用し、受領委任払いを希望する場合のみ以下の様式を提出ください。
理由書を作成する方への助成について
住宅改修が必要な理由書を作成した介護支援専門員等が所属する法人または事業所に対し、その作成費用を助成しております。助成要件もございますので、詳細は住宅改修支援事業助成金をご確認ください。

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