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更新日:2023年3月1日更新
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居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の届出のお知らせ

指定居宅介護支援事業所において、正当な理由なく前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、減算適用期間にこの事業所が実施する居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算することとなっております。

ついては、下記のとおり適切にご対応いただきますようお願いいたします。

1.判定期間および提出期限

 
区分 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日まで 9月15日まで 10月1日から3月31日まで
後期 9月1日から2月末日まで 3月15日まで 4月1日から9月30日まで

 

2.書類の作成および保存

(1)作成する書類

様式1「特定事業所集中減算に関する届出書(提出用兼保存用)」 [Excelファイル/177KB]
*すべての居宅介護支援事業所は、前述の判定期間について、所定の事項を記載した書類(様式1「特定事業所集中減算に関する届出書(提出用兼保存用)」)を作成願います。

(2)書類の保存期間

市長への提出の有無にかかわらず5年間保存する必要があります。

3.書類の提出

判定期間において、紹介率の割合が80%を超えている訪問介護サービス等が1つでもあった場合には、期限までに届出書の提出をお願いします。

(1)提出書類

  • 様式1「特定事業所集中減算に関する届出書(提出用兼保存用)」
  • (届出書に記載した「正当な理由」が(5)または(6)の場合)様式2「特定集中減算理由書(提出用兼保存用)」

(2)提出方法

メール、郵送、窓口へ持参のいずれか 

4.減算の適用

紹介率の割合が80%を超えたことについて正当な理由が無いと認められる場合は、減算を適用することになります。その他の対応については、下記をご確認ください。

(1)「正当な理由」のうち(5)または(6)に該当するとして届出があった事業所

届出があった理由について、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に検討して、正当な理由に該当するかどうか判断しますので、減算適用の有無について結果を通知します。

(2)「正当な理由」のうち(1)から(4)までのいずれかに該当するとして届出があった事業所

国が正当な理由として例示している事項に該当しますので、原則として結果は通知しません。

5.その他

(1)判定期間

 
区分 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日まで 9月15日まで 10月1日から3月31日まで
後期 9月1日か2月末日まで 3月15日まで 4月1日から9月30日まで

 

(2) 平成30年度制度改定に伴う取扱い

平成30 年度から、対象サービスが以下に限定されました。

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 福祉用具貸与
  4. 地域密着型通所介護