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更新日:2025年3月17日更新
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要介護認定申請について

介護(介護予防)サービスを利用するためには、市に申請して、調査・審査会により「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

サービス利用の流れ [PDFファイル/5.65MB]

 

要介護認定申請の流れ

申請窓口

牧之原市

  • 長寿介護課(総合健康福祉センターさざんか1階)
  • 市民課相良窓口係2番窓口(相良庁舎1階)

持ち物等

サービス利用者本人が申請される場合

サービス利用者以外の方(家族、ケアマネジャー等)が申請を代行される場合

上記に加え、窓口に来庁される方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。

郵送申請の場合

上記必要書類に加えて、返信用封筒(送付先を記入し、切手を貼付したもの)を同封してください。また、介護保険証は原本の送付が必要ですが、それ以外のマイナンバーカード等確認書類はコピーを送付してください。

郵送先

〒421-0422 牧之原市静波991-1
牧之原市長寿介護課 介護保険係

申請における注意点​

  • 病気や怪我により一時的に入院されている場合は、症状が安定しない状態での調査や医師の意見書の作成ができないため、退院のめどが立つなど、症状が安定してから申請ください(入院先の主治医、相談員に申請が可能な状態であるかご確認ください)

介護(介護予防)サービスの利用対象者

65歳以上の人(第1号被保険者)

65歳以上の人(第1号被保険者)で日常生活における動作(食事・入浴・排泄など)において介護が必要と見込まれる人。または、日常生活(家事・身支度など)に支援が必要と見込まれる人。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)で介護保険の対象となる特定疾病(*)が原因で介護が必要と見込まれる人。

*介護保険の対象となる特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に目立つ変形を伴う変形性関節症
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

 

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