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更新日:2019年11月7日更新
介護保険料の決め方・納め方
40歳~64歳の方の保険料
加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。
国民健康保険の方
- 決め方
所得や世帯にいる40歳~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。 - 納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険の方
- 決め方
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 - 納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。
65歳以上のみなさんの保険料
保険料は市区町村ごとに決まります。65歳以上の方の保険料は、市区町村で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得に応じて12段階に分かれています。
保険料を滞納すると
期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納した場合 利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によってあとで保険給付分が支払われる形となります。
- 1年6ヶ月以上滞納した場合 利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。なお滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料が差し引かれる場合もあります。
- 2年以上滞納した場合 滞納した期間に応じて、利用者負担が引き上げられるほか、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給が受けられなくなります。