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妊婦のための支援給付事業(旧出産・子育て応援ギフト)について
すべての妊婦さんの出産・子育てを支援するために、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じる「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と、妊婦さんの経済面や精神面など様々な面での負担を軽減するため、経済的支援として、「妊婦のための支援給付」の支給をします。
妊婦のための支援給付の概要
支給対象者
市内在住者のうち、以下に該当する者
妊婦のための支援給付(1回目)※旧出産応援ギフト
・妊娠届出書または医師の診断書等で胎児心拍が確認できた者
・令和7年4月1日以降に申請した妊婦
妊婦のための支援給付(2回目)※旧子育て応援ギフト
・母子健康手帳や医師の診断書等で胎児の数が確認できたもの
・令和7年4月1日以降に出産した産婦(妊婦)
※令和7年4月1日以降に流産・死産された方も1回目及び2回目の対象となります。
牧之原市に転入する方について
牧之原市に転入された方は、転入前の自治体で妊婦のための支援給付を受給していた場合は、牧之原市では受給できません。
【例】転入前の自治体で妊娠届を提出し、妊婦のための支援給付(1回目)を受給した後、牧之原市に転入した場合は、牧之原市では妊婦のための支援給付(1回目)が受け取ることができません。出産後に妊婦のための支援給付(2回目)を受け取ることは可能です。
※ご自身の受給状況がご不明の場合は、転入前の自治体にご確認ください。
支給額
妊婦のための支援給付(1回目)
妊婦1人につき5万円
妊婦のための支援給付(2回目)
胎児1人につき5万円 ※多胎児の場合は胎児の数×5万円
申請期限
妊婦のための支援給付(1回目)
医療機関で妊娠が確定した日(※)から2年以内
※医師により胎児の心拍が確認された日
妊婦のための支援給付(2回目)
出産予定日の8週間前の日から2年以内
(出産予定日の8週間前の日以前に出産した場合は出産日)
申請方法
妊婦のための支援給付(1回目)
健康推進課で妊娠の届出等をしていただき、その場で申請方法についてご案内します。
妊婦のための支援給付(2回目)
出生届時に健康推進課窓口で申請方法についてご案内し、後日申請書を郵送します。
給付金の申請は「予防接種&子育て応援説明会」当日にしていただきます。
※申請には母子健康手帳が必要です。
※申請内容の審査終了後、審査結果の通知を郵送します。(1か月程度)
参考 旧制度(出産・子育て応援ギフト)の概要
支給対象者
市内在住者のうち、以下1、2のいずれかに該当する者
出産応援ギフト
1 令和5年2月1日以降に妊娠届をした妊婦
子育て応援ギフト
2 令和5年2月1日以降に出生した乳児の養育者
支給額
出産応援ギフト
妊婦1人につき5万円
子育て応援ギフト
新生児1人につき5万円
申請期限
出産応援ギフト
出産する日まで
子育て応援ギフト
対象となる乳児の出生日から4カ月以内
参考
こども家庭庁ホームページ (こども家庭庁ホームページ<外部リンク>)