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骨髄ドナー助成制度
白血病、再生不良性貧血などの血液の病気の治療には、骨髄移植や末梢血幹細胞移植が有効とされ、公益財団法人日本骨髄バンクでは、広く一般の皆さまに善意の骨髄提供を呼びかける骨髄バンク事業が行われています。非血縁者間では、数百から数万分の1の確率でしか白血球の型が一致しないと言われており、より多くの人の理解と協力が必要です。
牧之原市では、骨髄等の移植の推進およびドナー登録の増加を目的として、ドナーおよびドナーが就業する事業所に補助金を交付します。
対象者
【1】ドナー
- 骨髄等の提供を完了したドナー
- 最終同意を行った後、自己都合以外の理由により骨髄等の提供が中止となったドナー
※骨髄等を提供したまたは提供が中止となった時点で市内に住所を有していること
※他の地方公共団体から同種の補助金を受けていないこと
【2】ドナーが就業する事業所
【1】のドナーに必要な通院などのための特別休暇を取得させた事業所
※国内の事業所で、国、地方公共団体および独立行政法人ではないこと
※他の地方公共団体から同種の補助金を受けていないこと
補助金の額
【1】ドナー
ドナーおよび中止者が骨髄等の提供のために通院または入院した日数に応じ、1日あたり2万円(上限7日間)
【2】ドナーが就業する事業所
ドナー休暇1日あたり1万円(上限7日間)
申請手続き
申請書に必要な書類を添えて提出してください。
申込期限は、ドナーが骨髄等の採取に伴う入院をして退院した翌日から1年以内です。中止者は中止日から1年以内です。
【1】ドナー
(添付書類)
- 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、「骨髄等の提供を完了したこと」または「最終同意を行った後に、ドナーの自己都合以外の理由により提供が中止されたこと」を証明する、骨髄バンクが発行する書類の写し
- ドナーとなった者は骨髄等の提供時、中止者は中止決定時に、市内に住所を有していたことが確認できる書類の写し
- 骨髄等の提供に係る通院した日および入院した日を証する書類の写し
- 同意書(ドナーおよび市内事業所)(様式第2号) [PDFファイル/48KB]
【2】ドナーが就業する事業所
(添付書類)
- ドナーとなった者および中止者との雇用関係が確認できる書類
- 事業所の所在地が確認できる書類
- ドナーとなった者および中止者がドナー休暇を取得したことを確認できる書類
- 市内の事業所は同意書(ドナー及び市内事業所)(様式第2号) [PDFファイル/48KB]