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特定不妊治療費助成
市では、少子化対策の一環として、特定不妊治療を受けている夫婦に対し高額となる治療費の一部を助成しています。
令和3年1月1日以降に終了した治療を対象に、助成制度の内容を拡充します(【】内の太字が変更点)。
1 対象者
次のすべての条件を満たす夫婦となります。
- 法律上婚姻しており、夫または妻の住所地が一年以上牧之原市である夫婦【事実婚を含む】
- 体外受精および顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された夫婦
- 男性不妊治療費助成については、特定不妊治療費の助成(静岡県または牧之原市)を併せて受ける夫婦
- 指定医療機関において治療を受けた人
- 夫婦の前年度合計所得が730万円未満の人【令和3年1月以降に治療を終了した場合、所得要件はなくなりました】
- 他の市町村などで実施する特定不妊治療費に関する補助金などを、1年度あたりの限度回数以上受けていない人
2 助成内容
特定不妊治療にかかった費用の2分の1以内とし、1夫婦1回あたり15万円を上限とし助成します(特定不妊治療費助成・男性不妊治療費助成それぞれに)。
※ただし、事業実施の地方公共団体(県など)の特定不妊治療費補助金申請を受ける場合は、その助成額を差し引いた額の2分の1以内。
3 助成対象年齢、助成回数
- 治療開始時の妻の年齢が 40歳未満 : 通算6回まで
- 治療開始時の妻の年齢が 43歳未満 : 通算3回まで
【助成上限回数は、特定不妊治療費助成事業(他の市町村での助成含む)を受けた後、出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。リセット後の助成上限回数は、リセット後に治療を開始した妻の年齢で決定します。】
4 助成対象となる治療
特定不妊治療
指定医療機関において「体外受精」または「顕微授精」に要した保険診療対象外の費用(ただし、配偶者以外の第3者から精子や卵子の提供を受けた場合や代理懐胎(代理母、借り腹)は対象外)
男性不妊治療
特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療(精巣内精子生検採取法、精巣上体内精子吸引採取法、その他精子を他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術など)
5 必要書類
治療終了後に、次のものを用意し、健康推進課(総合健康福祉センターさざんか、または相良保健センター)に申請してください。
- 交付申請書(様式第1号・PDF)【令和2年12月31日までに治療を終了した人用】
交付申請書(様式第1号・PDF)【令和3年1月1日以降に治療を終了した人用】 - 特定不妊治療受診等証明書(様式第2号・PDF)
または、県などに提出した特定不妊治療等を証明する書類の写し - 夫と妻の戸籍謄本または戸籍全部証明書(外国籍の場合は、公の機関が発行した書類)
※ただし、夫婦が同一世帯の場合は、必要ありません。 - 夫と妻の所得(課税)証明書
※牧之原市で所得(課税)状況が確認できる人および令和3年1月1日以降に治療を終了した人は必要ありません。 - 領収書の原本
- 印鑑
- 口座振り込みの通帳
- 県の助成を受けた場合には、静岡県特定不妊治療費助成金交付決定および確定通知書の写し
県の助成を受ける場合
県の助成を受ける場合は、先に県の補助金交付申請を行い、決定通知が届いてからお越しください。
県問い合わせ先
中部健康福祉センター 榛原分庁舎
Tel:0548-22-1151
- (参考)静岡県ホームページ<外部リンク>
6 申請期間
特定不妊治療の終了日から起算して1年以内
新型コロナウイルス感染症対応の特例
次の特例は、令和3年3月31日までに治療を終了した人が対象となります。
年齢要件の緩和
対象者
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、治療を延期した夫婦で、令和2年3月31日に妻の年齢が42歳であり、治療期間初日の妻の年齢が44歳未満の場合は申請できます。
通算助成回数
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、治療を延期した夫婦で、令和2年3月31日に妻の年齢が39歳の場合は、初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満であれば、通算6回までとします。
所得判定の見直し
- 新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、令和2年の所得が夫婦で730万円未満になると見込まれる場合は、令和2年の所得の推計で判定します。
- 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため治療を延期し、申請が令和2年6月から令和3年5月までとなった夫婦で、令和元年の夫婦の所得が730万円以上の場合は、平成30年の所得で判定します。
- 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため治療を延期し、申請が令和3年6月から令和4年3月までとなった夫婦で、令和2年の夫婦の所得が730万円以上の場合は、令和元年の所得で判定します。