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物価高騰対応生活支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯及びこども加算)について
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響の大きい低所得者のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対し1世帯あたり、10万円を支給します。また、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加で支給します。
均等割のみ課税世帯への給付金
支給対象
基準日(令和5年12月1日)において牧之原市に住民登録がある、
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 または 住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
※住民税が課税されている方の扶養義務者等のみからなる世帯は対象外
支給額
1世帯あたり10万円
支給手続き
対象者へは確認書が届きます。返送が必要です。振込口座等必要事項を記入し返送してください。
郵送は3月下旬を予定しています。
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)
こども加算
支給対象
住民税非課税世帯 及び 住民税均等割のみ課税世帯の世帯主
支給額
児童1人につき5万円
加算対象となる児童(支給要件)
基準日(令和5年12月1日)において下記のいずれかと同一世帯の18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
- 令和5年度住民税非課税世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
※ただし、以下の児童については申請により対象となります。お問合せください。
- 基準日以降に生まれた新生児
- 別世帯だが、扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)
支給手続き
対象者へは確認書が届きます。返送が必要です。振込口座等必要事項を記入し返送してください。
郵送は3月下旬を予定しています。
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)
注意事項
児童養護施設、乳児院、障害児入所施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は、こども加算の対象外です。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している人へ
- DVなどで住民票を動かさず、牧之原市に避難中の人も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
- 給付金を受給する手続きについては、受付窓口にお問い合わせください。
詐欺被害の防止
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
物価高騰対応生活支援給付金に関するお問合せ窓口
総合健康福祉センター「さざんか」1階 福祉こども相談センター
- 連絡先:電話 0548-23-0085
- 受付時間:午前8時15分から午後5時まで(土日祝日は除く)※水曜日は午後7時まで。