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更新日:2021年4月1日更新
高齢者への虐待かな?と思ったら相談窓口へ
平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の守る者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
高齢者虐待防止法では、虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があることが定められています。虐待を早期発見し、深刻化を防ぐことは、虐待を受けている高齢者はもちろん、虐待をしている守る者のためにも必要なことです。「高齢者への虐待かな?」と思ったときは、相談窓口へ通報をお願いします。
虐待の種類
- 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):高齢者を衰弱させるような目立つ減食、長期間の放置、守る者以外の同居人による虐待行為の放置など、守るを著しく怠ること。
- 心理的虐待:高齢者に対する目立つ暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に目立つ心理的外傷を与える言動を行うこと。
- 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
- 経済的虐待:守る者または高齢者の親族がこの高齢者の財産を不当に処分することその他この高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
相談窓口
高齢者虐待の早期発見には、高齢者の身近にいるかたの「気づき」が非常に重要です。高齢者の虐待の通報、虐待疑いにかかる相談は社会福祉課またはお住いの地域を担当する地域包括支援センターにご連絡ください。
また高齢者虐待を防ぐためには、守る者(介護している家族など)の負担軽減や支援も重要です。介護についての相談も下記窓口で受け付けていますのでお気軽にご相談ください。
- 牧之原市福祉相談課 Tel 0548-23-0078
- 地域包括支援センターオリーブ(川崎・細江・坂部小学校区) Tel 0548-22-8822
- 地域包括支援センターさがら(相良・地頭方・菅山小学校区) Tel 0548-53-1900
- 地域包括支援センターさんいく(萩間・牧之原・勝間田小学校区)Tel 0548-23-3600
地域包括支援センターでは、毎月第3金曜日に高齢者虐待相談を行っています。(相談は随時可能)
詳しくは、「広報まきのはら」の各種相談をご覧ください。
牧之原市高齢者虐待対応マニュアル
令和3年4月改定版
牧之原市高齢者虐待対応マニュアル [PDFファイル/798KB]