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更新日:2026年4月1日更新
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ひとり親家庭の養育費の取決めや確保に係る経費等の助成

養育費は、ひとり親家庭のこどもが自立するための生活や教育等を支える大切な費用です。

その支払いを確実なものとするため、ひとり親家庭の親が行う各種手続きに要する費用の一部を助成します。

1.養育費取決支援金

ひとり親家庭の児童に係る養育費の取決めがなされていない状況を改善するため、公正証書作成や家庭裁判所への調停申立て等に要する費用の一部を助成します。

対象者

以下のすべてに当てはまる人

  • 住民票の住所が牧之原市内の人
  • 20歳未満の子を扶養している人
  • 公正証書(強制執行認諾約款のあるもの)による養育費の取決めを行った人、または家庭裁判所への調停申立て等を行った人
  • 市税を滞納していない人、または市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けている人
  • 市や他の地方公共団体等の助成を受けていない、または受ける見込みのない人 (養育費の対象児童が異なる場合を除く)
  • 暴力団員等でない人、暴力団員等と関わりのない人

対象経費及び助成金額

ア.公正証書(強制執行認諾約款のあるもの)による養育費の取決めに要する次の費用(上限43,000円)

  • 公証人手数料(公正証書に支援金の対象となる養育費以外の事項が含まれる場合においては、支援金の対象となる養育費の総額を目的の価額として、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に基づき算出した金額)
  • 公証人役場に提出する戸籍謄本等の発行手数料

イ.家庭裁判所の調停申し立てや裁判等に要する次の費用(上限76,000円)

  • 収入印紙の購入代金
  • 戸籍抄本等の添付書類取得に係る費用
  • 送達等に要する郵便切手代

ウ.アとイを同時に申請する場合(上限76,000円)

※上限額76,000円の内、アに係る分の助成金額の上限は43,000円です。

助成金の申請について

申請書は子ども子育て課で配布します。

申請書に下記の書類を添えて、養育費の取決めが確定した日から起算して6月を経過する日までに子ども子育て課へ提出してください。

添付書類

  • 申請者と児童の戸籍謄本または抄本(3箇月以内に発行されたもの)、もしくは児童扶養手当証書の写し
  • 世帯全員の住民票の写し(3箇月以内に発行されたもの)
  • 振込先の口座が確認できる書類等の写し
  • 公正証書(強制執行認諾に関する記載のあるもの)、調停調書、審判書、判決書、和解調書等の謄本
  • 領収書その他申請者が対象経費を支出したことを証する書類で、次のアからエまでに掲げる事項(※)が確認できるもの
    ※郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、イ及びウのみ。

ア 書類の名宛人
イ 領収年月日
ウ 領収金額
エ 取引内容(但し書き)

※状況により、書類等が追加(または省略)となる場合がありますので、事前に子ども子育て課までご確認ください。

 

2.養育費確保支援金

養育費を取決めたにも関わらず養育費の支払いが滞った場合で、ひとり親家庭が民間の養育費保証サービスを利用した際の保証料等の費用の一部を助成します。

対象者

以下のすべてに当てはまる人

  • 住民票の住所が牧之原市内の人
  • 20歳未満の子を扶養している人
  • 養育費の取決めに係る公正証書等を有している人
  • 保証会社等と保証期間が1 年以上の養育費保証契約を締結している人
  • 市税を滞納していない人、または市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けている人
  • 市や他の地方公共団体等の助成を受けていない、または受ける見込みのない人(養育費の対象児童が異なる場合を除く)
  • 暴力団員等でない人、暴力団員等と関わりのない人

対象経費及び助成金額

保証会社等との養育費保証契約に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用(上限50,000円)

助成金の申請について

申請書は子ども子育て課で配布します。

申請書に下記の書類を添えて、保証会社等との養育費保証契約を締結した日から起算して6月を経過する日までに子ども子育て課へ提出してください。

添付書類

  • 申請者と児童の戸籍謄本または抄本(3箇月以内に発行されたもの)、もしくは児童扶養手当証書の写し
  • 世帯全員の住民票の写し(3箇月以内に発行されたもの)
  • 振込先の口座が確認できる書類等の写し
  • 公正証書(強制執行認諾に関する記載のあるもの)、調停調書、審判書、判決書、和解調書等の謄本
  • 保証会社等と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る)の写し
  • 領収書その他申請者が支援対象経費を支出したことを証する書類の写し

※状況により、書類等が追加(または省略)となる場合がありますので、事前に子ども子育て課までご確認ください。