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令和6年度保育所等の指導監査結果について
1 指導監査の趣旨
牧之原市では、児童福祉法、子ども・子育て支援法、認定こども園法等の法令に基づき、市内の保育施設に対し、運営が適正に行われているかを確認するため、定期的に指導監査を実施しています。
指導監査は、児童の健やかな成長と福祉の増進を目的としており、法令遵守や施設運営の改善につなげるために行います。
2 指導結果の公表について
本市が施設等に対し実施している指導監査の結果について、順次公表していきます。
公表の対象となるのは、定期的に実施している指導監査のうち、文書での改善を求める「指導事項」とその改善状況となります。
これは、市が行う個々の指導内容を明らかにするとともに、施設等に周知することで、より適切な運営を促すことを目的としています。なお、指導事項の有無が当該施設等の福祉サービスの評価に直接結びつくものではありません。
3 指導監査の対象施設
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施設類型 |
児童福祉法【認可基準】 |
子ども・子育て支援法【確認基準】 |
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保育所 |
県 |
市 |
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認定こども園 |
県 |
市 |
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小規模保育事業 |
市 |
市 |
※保育所、認定こども園については、児童福祉法の「認可」に関しては認可権者である静岡県が指導監査を実施しています。
※認可(設備・運営)を受けた施設等が給付(財政措置)の対象となるために、市の「確認」が必要となります。
※公私連携型保育所については、市が指導監査を実施します。
4 指導監査の内容
指導監査では、以下の事項について確認を行います。
(1)法令・条例・告示等に定める運営基準を遵守しているか。
(2)施設運営規程、職員配置、保育内容、健康安全管理等が適正に行われているか。
(3)施設会計が適切に処理されているか。
(4)その他、必要な事項
5 指導監査の方法
(1)実地監査:施設を訪問し、書類等の確認・面談・現場視察を実施
(2)書面監査:施設から提出された関係書類を確認
(3)特別監査:必要に応じて随時実施
6 指導監査の結果について
監査の結果、改善が必要と認められた事項については、文書で指摘を行い、施設に改善を求めます。
改善状況については、市が確認を行い、必要に応じて再度指導を実施します。
7 監査結果の公表
牧之原市では、各施設の監査実施状況や指導事項の有無について、一覧表にまとめ、ホームページ上で公表します。

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