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更新日:2026年1月26日更新
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離婚を考えている方へ(父母の離婚後等の子の養育に関するルールの変更について)

 令和6年5月に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年(2026年)4月に施行されます。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。​

 

親の責務に関するルールの明確化

 父母に親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

 父母には、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 父母には、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母には、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。違反した場合は親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
  • 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

こどもの利益のための親権行使

 親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

 

親権について

 今回の改正により、離婚後は父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

親権者の定め方

協議離婚の場合

 父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを決めます。

父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

 家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。

※次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。

  • 虐待のおそれがあると判断された場合
  • DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合

 

養育費について

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費※の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

※法定養育費とは

 今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として 行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。

 

親子交流について

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

 

 その他の改正内容等、詳しくは下記ホームページやパンフレットをご確認ください。

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