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更新日:2024年8月14日更新
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令和6年度児童手当制度の改正について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月から児童手当の対象者や支給金額等が一部変更されます。

制度改正の内容

  1. 支給対象児童が中学生(15歳年度末)までから、高校生年代(18歳年度末)までに延長
  2. 受給者の所得による支給額の制限や不支給が廃止
  3. 第3子の算定基準年代が22歳年度末までに延長され、第3子以降の支給額が月額3万円に増額
  4. 支払月が2・6・10月の年3回から、2・4・6・8・10・12月の偶数月(年6回)に変更

※基本支給日(当市の場合12日、土日祝日の場合は前営業日)の変更はありません。
※制度改正後の内容における初回の振込日は、令和6年12月12日(木曜日)になります。​

児童手当制度改正 比較図

 

改正に伴う申請について

児童手当を現在受給中の方と、改正後に新たに対象となる方で、申請方法が異なります。
​「制度改正に伴う申請フローチャート [PDFファイル/357KB]」を参考にお確かめください。

※「高校生年代児童」と「大学生年代のお子様」とは令和6年度において、下記に該当される方になります。

「高校生年代児童」

平成18年(2006年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれ

「大学生年代のお子様」

平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれ

 

1 申請が必要な人

児童手当(特例給付)を受給している方で、下記「ア」または「イ」に該当する人

ア 大学生年代のお子様の生計費を負担されている方で、該当年代のお子様を含めることで支給対象児童が第3子以降の多子加算に該当される方

 大学生年代のお子様は支給対象ではありませんが、監護相当・生計費負担についての確認書を御提出いただくことで、多子加算のカウント対象となります。
 大学生年代のお子様を含めても、支給対象児童が第3子以降の多子加算に該当されない場合は、提出不要です。

提出書類

令和6年度児童手当制度改正 多子加算について

イ 高校生年代児童と別居していて、要件児童としての認定がされていない方

 児童の進学や保護者の単身赴任等により、監護・養育している高校生年代児童の住民票が受給者と別にある場合、別居監護申立書を提出してください。現在、高校生年代児童の別居監護申立書を既に提出されている方は対応不要です。

提出書類

※児童手当(特例給付)を受給中の方で、高校生年代の児童とも同居されている場合は、個別に連絡させていただく場合を除き、要件児童認定されているため申請は不要です。

現行制度では児童手当を受給していないが、新たに支給対象となる下記「ウ」または「エ」に該当する人

ウ 高校生年代の児童のみ養育されている方

 ​令和6年8月1日時点で牧之原市に住民票がある高校生年代児童で、制度改正後に受給者が定まっていない場合(牧之原市で把握していない場合)、8月下旬から児童住所地へ申請案内通知を郵送しますので、御確認ください。

提出書類

※児童関係等により上記のほか、書類が必要になる場合があります。
※高校生年代児童の住所が市外にある場合には通知できませんので、市外に別居している高校生年代児童を養育している保護者の方は上記の提出書類に加え、「別居監護申立書 [PDFファイル/103KB]」を添えて申請してください。

エ 受給者の所得により、児童手当(特例給付)の支給が止まっている方

 所得要件にて消滅または却下され、現在も高校生年代までの児童と同居されている方は、8月下旬から申請案内の通知を郵送しますので御確認ください。
※高校生年代までの児童と同居していない場合は、通知ができません。

提出書類

※児童関係等により上記のほか、書類が必要になる場合があります。​

2 申請が不要な人

児童手当(特例給付)を受給していて、下記「オ」~「ク」に該当する人

オ 今回の制度改正において、支給金額や支給人数に変更のない方
カ 制度改正前から既に第3子以降の多子加算に該当されていて、「1 申請が必要な人」に該当されない方
キ 受給者の所得により、月5千円/人の支給制限(特例給付)区分の方で、「1 申請が必要な人」に該当されない方
ク 高校生年代の児童とも同居しており、「1 申請が必要な人」に該当されない方

上記「カ」~「ク」に該当される方は、法改正に伴い、申請不要で額改定を行います。
「カ」に該当される方および高校生年代までの児童で新たに第3子以降加算に該当される方は、制度改正後初回の振込日(令和6年12月12日)までに改定通知が郵送されますので内容を御確認ください。
「キ」に該当される方は、特例給付ではなく児童手当に認定変更し、制度改正後初回の振込日(令和6年12月12日)までに郵送にて通知します。
「ク」に該当される方は、高校生年代児童も支給対象に加えたのち、制度改正後初回の振込日(令和6年12月12日)までに額改定通知を郵送しますので御確認ください。
※上記の「2 申請が不要な人」で額改定通知の内容に疑義が生じた場合には、お問い合わせください。

申請期間

令和6年9月2日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

制度改正後初回の振込日(令和6年12月12日)に反映されるには、令和6年10月31日(木曜日)までのお手続きが必要です。

※今回の制度改正に伴うお手続きに限り、令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただいた場合、改正施行月の令和6年10月分に遡り、差額分を支給します。

申請書類提出場所​

提出先(持参の場合)

〒421-0422 牧之原市静波991-1 
​牧之原市総合健康福祉センターさざんか2階
子ども子育て課 子育て支援係 窓口

平日、午前8時15分から午後5時まで(毎週水曜日のみ午後7時まで)

提出先(郵送の場合)

〒421-0422 牧之原市静波991-1
子ども子育て課 児童手当担当 

まで送付してください。


※個人情報のため、お取り扱いには十分ご注意ください。

令和6年9月まで(令和6年10月支給分まで)の児童手当制度につきましては、<児童手当:まきはぐサイト<外部リンク>>をご覧ください。​

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