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更新日:2022年5月6日更新
保育士宿舎借り上げ事業費補助金
市では、市内の民間保育所などで働く保育士支援を目的として、新たに保育士を雇用し、その保育士のためにアパートなどを借り上げた、民間保育所などを運営する事業者(以下「事業者」という)に対し、令和4年度から補助金を交付します。
補助の対象
(1)対象となる宿舎
事業者が、新たに雇用する保育士のため、契約者となって借り上げた市内にあるアパートなど
※事業者やその法人などが所有する宿舎は除く。
(2)対象となる保育士
新たに市内の民間保育所などで正規として勤務する者のうち以下の者。
- 市外からの移住者で、市内の他の保育所などで勤務実績の無い者
- 保育士養成校の新卒者
(3)対象の期間
事業者が宿舎を借り上げ、対象の保育士が居住した月から ※要事前協議
(4)対象の経費
賃借料、共益費、管理費、礼金
補助を受けられる額
補助基準額:月額 42,000円
補助基準額と対象の経費(入居費を保育士本人から徴収している場合は、その額を控除する)を比較して、少ない額の4分の3に相当する額(1,000円未満切り捨て)
利用の仕方
この補助金は事業者が宿舎を借り上げた場合に補助の対象となるため、保育士で本補助金事業の実施の有無について確認したい場合は、各事業所にお問い合わせください。また、市内保育所などへの就職前に、本補助金について確認したい場合は、子ども子育て課までお問い合わせください。