本文
更新日:2019年11月7日更新
児童扶養手当と公的年金との併給が可能です
児童扶養手当と公的年金との併給が可能となります
~平成26年12月1日から『児童扶養手当法』の一部が改正~
これまで、公的年金等※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降からは、公的年金を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになります。
※公的年金等とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など
今回の改正により新たに手当を受け取ることができる場合
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
※なお、手当の支給においては一定の所得制限があります。
支給開始日
手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、今回の改正に伴い経過措置が設けられています。
- これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方で、平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当している方
→平成27年3月31日までに申請をすれば、平成26年12月分の手当から支給されます。 - 平成26年12月1日から平成27年3月31日までの間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当する方
→平成27年3月31日までに申請をすれば、支給要件を満たした月の翌月分から手当が支給されます。
手続き
児童扶養手当を受給するためには、市役所子ども子育て課への申請が必要です。
児童扶養手当一部改正[PDFファイル/366KB]