本文
児童手当制度について
1.制度の目的
児童手当制度とは、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、児童の健全な育成および資質の向上を目的としています。
2.申請について
申請するとき
・子どもが産まれたとき
・市外から転入したとき
・市内で転居したとき
・市外へ転出するとき
・氏名や住所等を変更したとき
・振込口座及び口座の名義を変更したとき
・公務員になったとき、または退職等により公務員でなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
申請方法
出生、転入などで牧之原市において初めて児童手当の対象となる方は、異動日(出生日または転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要となりますので、子ども子育て課または市民課(相良窓口係)で手続きをしてください。
(認定請求書は子ども子育て課または市民課(相良窓口)に置いてあります。)
持ち物
【全員】
・請求者(保護者)名義の貯金通帳またはキャッシュカード
・請求者(保護者)と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
【児童が市外に別居している方のみ追加】
・児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(注)状況に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
3.支給について
支給対象
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育し、日本に住所がある父母等で生計を維持する程度の高い方
※監護:児童の生活に必要な監督、保護を行っていること。
支給額
支給対象となる児童一人につき月額で次のとおりとなります。
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳以上~18歳年度末 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
多子加算のカウント方法については、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子で親等に経済的負担がある子どもをカウント対象とする。
支給時期
申請した翌月分から支給となります。毎年度、4月(2月/3月分)・6月(4月/5月分)・8月(6月/7月分)・
10月(8月/9月分)・12月(10月/11月分)・2月(12月/1月分)に手当を指定された口座に支給する予定です。
標準の支払日は、上記の支給月の12日です。ただし、土日祝祭日の場合は、直前の営業日が支払日となります。
4.現況届について
令和4年度から、毎年6月に行っていた現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下(1)~(5)の方は、現況届の提出が必要です。例年通り6月初旬に現況届を送付しますので、6月中に提出をお願いします。
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)牧之原市に住民票がない児童を養育する方
(3)未成年後見人、里親等の受給者
(4)配偶者からの暴力等により、住民票の住所が実際の居住地と異なる方
(5)その他、牧之原市から提出の案内があった方(養育者等)

メニュー















