ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 子ども子育て課 > 幼児教育・保育の無償化について

本文

更新日:2019年11月7日更新
印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化について

●幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの保育料(利用料)が無償化されました。
※保育料(利用料)には通園送迎費、主食費、副食費、行事費、園独自で行う特別な教育メニューなどは含まれません。世帯の収入や家族構成によって、副食費が免除される場合があります。

     区分 3歳から5歳児 0歳から2歳児
(住民税非課税世帯)
申請先

認可保育所
(公)勝間田保、坂部保、萩間保、地頭方保、菅山保、牧之原保
(指)静波保、細江保、あおぞら保
(私)相良保 など

無償 無償 申請不要

認定こども園
(私)川崎幼、みのり幼、すすき幼
(公)相良こども園 など

無償 無償

小規模保育施設
(私)mamaはぁと、木華保育園 など

無償
幼稚園 新制度対象園
(公)地頭方幼 など
無償
新制度未移行園
(私)ふたば幼 など
月25,700円
まで

さざんか
子ども子育て課 窓口

幼稚園預かり保育
(上記幼稚園、認定こども園で実施)
月11,300円
まで
認可外保育施設
(認可保育所や認定こども園が利用できない場合)
月37,000円
まで
月42,000円
まで
事業所内保育 など 無償 無償

*無償化の期間は満3歳になったあとの4月1日から小学校入学前までの3年間です。(幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。)
*表内、太字に該当する人は、無償化となるための手続きが必要となります。
*幼稚園預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センターなども無償化の対象となる場合があります。(対象となるためには申請が必要です。)


●市の単独事業として、保護者の所得や扶養する子どもの年齢に関係なく「3歳児以上第3子以降」に該当する園児の副食費を免除します
*当年度の4月1日現在で満3歳の誕生日を迎えているお子様が対象です。
*第何子かを決定する際に対象となるお子様は、保護者などが実際に監護し、生計が同一のお子様を対象とします。
*副食費とは、給食費からご飯やパンなどの主食費を除いたおかず等の費用です。

保育料(利用料)無償化について、詳しくは幼児教育・保育の無償化(子ども家庭庁)<外部リンク>をご覧ください。