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更新日:2026年8月26日更新
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幼児教育・保育の無償化について

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの保育料(利用料)が無償化されました。
※保育料(利用料)には通園送迎費、主食費、副食費、行事費、園独自で行う特別な教育メニューなどは含まれません。世帯の収入や家族構成によって、副食費が免除される場合があります。

     区分 3歳~5歳児 0歳~2歳児
(住民税非課税世帯)
申請先

認可保育所
(公)坂部保、牧之原保
(事)勝間田保、萩間保、菅山保、細江保
(指)静波保、あおぞら保 など

無償 無償 申請不要

認定こども園
(私)川崎幼、みのり幼、すすき幼
(公)相良こども園、地頭方こども園 など

無償 無償

小規模保育施設
(私)mamaはぁと、木華保育園 など

━ 無償
幼稚園 新制度対象園 無償 ━
新制度に移行していない園 月25,700円
まで
━

さざんか
子ども子育て課 窓口

預かり保育等
(上記幼稚園、認定こども園で実施)
月11,300円
まで
━
認可外保育施設
(認可保育所や認定こども園が利用できない場合)
月37,000円
まで
月42,000円
まで
事業所内保育 など 無償 無償
  • 無償化の期間は満3歳になったあとの4月1日から小学校入学前までの3年間です。(幼稚園等については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。)
  • 表内、太字に該当する人は、無償化となるための手続きが必要となります。
  • 幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センターなども無償化の対象となる場合があります。(対象となるためには申請が必要です。)

副食費の免除について

市の単独事業として、保護者の所得や扶養する子どもの年齢に関係なく「3歳児以上第3子以降」に該当する園児の副食費を免除します

  • 当年度の4月1日現在で満3歳の誕生日を迎えているお子様が対象です。
  • 第何子かを決定する際に対象となるお子様は、保護者などが実際に監護し、生計が同一のお子様を対象とします。
  • 副食費とは、給食費からご飯やパンなどの主食費を除いたおかず等の費用です。

保育料(利用料)無償化について、詳しくは幼児教育・保育の無償化(子ども家庭庁)<外部リンク>をご覧ください。