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更新日:2019年11月7日更新
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市外へ転出する場合は、保育園を退園しなければいけないの?

保育園は、原則として市内にお住みのお子さんが対象となりますので、市外へ転出する場合は退園となります。しかし、転出される月末までは通園が可能です。
また、お子さんの住所地の市町が、保護者の方の通勤や通園などの状況から、その市町の保育園に通園することが困難と認め、牧之原市に保育の委託の申し出があった場合には、牧之原市内の保育園に通園することは可能です。
ただし、定員の状況などにより通園できない場合がありますのでご了承願います。