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更新日:2026年8月13日更新
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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年(2013年)に国が⾏った⽣活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年(2025年)6⽉の最⾼裁判決は「デフレ調整に係る判断の過程及び⼿続に過誤、⽋落があった」ことを指摘し、違法と判断しました。
この判決を受け、国が当時の受給者の⽅に対し、引き下げられた⽣活保護費の差額分の⼀部を追加⽀給する⽅針を決定しました。牧之原市においても当時の受給者の⽅々に対して追加給付を実施します。

追加給付の対象となる期間・世帯

  • 平成25(2013)年8⽉から平成30(2018)年9⽉までの間に⽣活保護を受給したことがあるすべての世帯。
  • 平成30(2018)年10⽉から令和8(2026)年3⽉までの間に⽣活保護を受給したことがある世帯のうち、⼀定期間⼊院・⼊所されていた⽅、障害のある⽅で加算が算定されていた⽅や、毎年12⽉に⽀給される期末⼀時扶助費が算定された世帯など。

現在、保護を受給していない世帯も上の条件に当てはまる場合は対象になります。

※追加給付の⽀給を決定する時点で亡くなっている⽅は対象外です。

※当時の世帯主(原則として保護廃⽌時点の世帯主)からの申出に基づき、当時の世帯主に対して給付するものです。当時の世帯主が死亡している場合には、お問い合わせください。

追加給付の額

追加給付の額は世帯の⼈数、⽣活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとに異なります。対象期間中に⽣活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が数百円になる場合もあります。なお、世帯の状況が確認できないため、個別の世帯の給付額については事前にお答えすることはできません。

⼿続き⽅法

牧之原市で⽣活保護を受給していた⽅

牧之原市に対して申出書及び必要書類の提出が必要です。(1)または(2)の⽅法により提出してください。

(1)郵送

令和8年8⽉1⽇(土曜日)から令和9年7⽉31⽇まで(土曜日) ※当⽇消印有効。

郵送先

〒421-0422 牧之原市静波991番地1
牧之原市総合健康福祉センターさざんか 社会福祉課

(2)窓⼝

令和8年8⽉3⽇(⽉曜⽇)から令和9年7⽉30⽇(⾦曜⽇)まで ※休日を除く。

開設場所

牧之原市静波991番地1
牧之原市総合健康福祉センターさざんか 1階 社会福祉課

受付時間

平⽇ 午前8時30分〜午後5時 ※水曜日は、午後7時まで。

必要書類

1 申出書

以下の添付ファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードができない⽅は、「牧之原市 社会福祉課(電話:0548-23-0078)」にお問い合わせください。

申出書 [PDFファイル/447KB]

2 必要な添付書類

(1)申出者の本⼈確認書類のうち以下いずれか⼀つ

マイナンバーカードの写し(顔写真がある⾯のみ)、運転免許証の写し、障害者⼿帳の写し、在留カードの写し、パスポートの写し等の本⼈確認書類

(2)世帯員全員の⼾籍謄本(全部事項証明書)の写し(原則として発⾏から3か⽉以内のもの)

※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された⼾籍謄本も⼀緒に添付してください。
※外国⼈の場合は全世帯員の住⺠票の写し(原則として発⾏から3か⽉以内のもの)
※この世帯の⽀給対象者が窓⼝に来所し本⼈確認が取れた場合は、⼾籍謄本の提出を要さない場合があります。

(3)本⼈名義の預貯⾦通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

※銀⾏名、⽀店名(番号)、⼝座名義カナなど、申出書に記載した内容と同⼀の資料を添付してください。

3 必要に応じて添付していただく書類

(1)加算等の申出がある場合は、申出書の「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
(2)代理⼈による申出を⾏う場合は、委任状(法定代理⼈の場合は不要)、代理⼈の本⼈確認書類、申出者本⼈との関係を証する書類

 

【注意】給付対象期間中に他の市区町村でも⽣活保護を受給していた⽅

給付対象期間中に牧之原市以外の市区町村でも⽣活保護を受給していた場合、その期間の追加給付に関しては、その市区町村を所管する福祉事務所にお問い合わせください。

 

牧之原市で⽣活保護を受給中の⽅、⼜は現在⽣活保護停⽌中の⽅(給付事務は終了しました)

令和8年6⽉24⽇時点で牧之原市で保護を受給していた⽅は、令和8年7⽉または8月の定例⽀給⽇に追加給付分を上乗せして⽀給しました。
対象期間や⾦額については、7⽉または8月の保護変更決定通知書に同封しました保護追加給付決定通知書でご確認ください。

 

問い合わせ先

最⾼裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚⽣労働省設置)

追加給付の内容や、対象となる世帯等に関する⼀般的な問い合わせ、現在保護を受給していない世帯からの申し出⼿続きの案内等を⾏うために相談センターが設置されています。

厚⽣労働省追加給付専⽤コールセンター

  •   電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
  •  受付時間︓平⽇午前9時から午後5時まで ※令和8年8⽉から10⽉までは、⼟・⽇曜日・祝⽇も受付。

⽣活保護追加給付のお知らせ(厚⽣労働省チラシ) [PDFファイル/237KB]

追加給付相談センターホームページ<外部リンク>

 

保護費の追加給付をよそおった詐欺にご注意ください

保護費の追加給付の「振り込め詐欺」や「個⼈情報の詐取」にご注意ください。

⾃宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専⽤電話(♯9110)にご連絡ください。

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