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更新日:2026年4月1日更新
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中核機能強化事業所加算(児童通所事業所)について

​中核機能強化事業所加算について

 改正児童福祉法の施行により、令和6年(2024年)4月以降、児童発達支援センターが未設置である地域等において、児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所または放課後等デイサービス(以下「事業所」という。)が、中核的な役割を担う場合に評価を行う「中核機能強化事業所加算」が創設されました。

 本加算は、こどもと家族に対する支援の充実とあわせて、地域全体の障害児支援体制の充実強化を図るため、市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける事業所において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合に報酬上の評価を行うものです。

 

地域障害児支援体制中核拠点一覧 

 牧之原市が地域障害児支援体制中核拠点として登録した事業所の一覧を公表します。

 ■地域障害児支援体制中核拠点一覧 [PDFファイル/78KB]

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