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被災者生活再建支援金の申請について
静岡県より令和7年台風第15号等による災害について、被災者生活支援法の適用の公示がありましたので、被災者生活再建支援金の申請の受付を開始します。
1 被災者生活再建支援制度の内容
被災者生活再建支援法に基づき、令和7年9月5日台風第15号等による災害により被災され、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し、支援金を支給し生活の再建を支援するものです。
2 対象となる被災世帯
牧之原市に居住の世帯で、令和7年9月5日台風第15号等による災害により、下記(1)~(4)の被害(※1)を受けた世帯
(1)全壊世帯
(2)半壊解体世帯(※2)
(3)大規模半壊世帯
(4)中規模半壊世帯
※1:被害の程度については、罹災証明書の「住家の被害の程度」欄の判定となります。
※2:住家の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」又は「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない理由により解体した場合が対象となります。なお、罹災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、すべて解体(全部解体)しなければ対象となりません。
3 支援金の支給額
(1)基礎支援金︓住宅の被害程度に応じて支給する支援金
(2)加算支援金︓住宅の再建方法に応じて支給する支援金
※支給額については、下の表をご覧ください。
4 申請受付開始日
令和7年10月9日(木曜日)午前10時から
5 申請場所
総合健康福祉センターさざんか 1階(ふれあいホール「生活再建制度の相談窓口」)
6 申請期限
- 基礎支援金:災害のあった日から13か月の間
- 加算支援金:災害のあった日から37か月の間
7 申請に必要な書類等
被災者生活再建支援金支給申請書(要添付書類:別添2)
※申請書とは別に必要となる添付書類があります。下の表で確認してください。
※申請書類チェックリストで必要書類がそろっているか必ず確認してください。
※解体証明書の発行は税務課(0548-23-0035)にお問い合わせください。
8 支援金の支給
申請書は牧之原市での受付後、静岡県を経由して、本制度の委託機関である「公益財団法人都道府県センター」に送付されます。同法人において申請書等の内容の審査を行い、支給額を決定し指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
※申請受付から支給まで2~3ヵ月前後かかります。(申請書類等に不備がない場合)
9 留意事項等
住家の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の方でやむを得ない理由で解体をし、解体世帯として申請を考えている方は一度、総合健康福祉センターさざんか1階「生活再建制度相談窓口」でご相談ください。
その他留意事項等については、公益財団法人都道府県センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。