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更新日:2025年5月1日更新
障害福祉サービス事業者等の指定における意見申出制度について
概要
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村は、障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができ、都道府県は、その意見を勘案して指定に際し、必要な条件を付すことができるようになりました。
牧之原市障害福祉計画等
第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(第5章) [PDFファイル/1MB]
牧之原市における対応
市町村が意見を申し出る際は、あらかじめ以下の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
- 通知の対象となる区域及び期間
- その他、この通知を行うために必要な事項
本市では、静岡県へ次のとおり伝達(通知の求め)をしました。